暦年課税
根拠:相続税法 第21条の2〜第21条の7 / 基礎控除 110万円/年(課税年度ごと)
STEP 1 関係性の確認
STEP 2 贈与財産の入力
土地の評価額
評価額がわかっている場合は、下の「贈与財産の評価額」欄に直接入力してください。
評価額の主な確認先:
・毎年届く「固定資産税・都市計画税 納税通知書」課税明細 → 「土地」行の価格(評価額)の欄
・法務局で取得した登記簿謄本(固定資産評価証明書)
※「課税標準額」ではなく「価格」の欄を使ってください。課税標準額は軽減措置後の金額で異なります。
路線価から評価額を計算したい場合(任意)
路線価図の見方(例:135D)
数字
135 → 1㎡あたり
135千円(=135,000円/㎡)がその道路の路線価。
アルファベット
D → 借地権割合(この計算では使いません)。
路線価は
お役立ち情報ページの「路線価図(国税庁)」から簡単に検索できます。
千円/㎡
㎡
地積は登記簿謄本の表題部または固定資産税課税明細の「地積」欄に記載されています。
路線価 × 地積の概算値です。奥行価格補正等の補正係数は考慮していません。正確な評価は税理士にご相談ください。
建物の評価額
評価額がわかっている場合は、下の「贈与財産の評価額」欄に直接入力してください。
建物の贈与税評価額は固定資産税評価額がそのまま使われます(評価倍率 1.0倍)。
評価額の確認先:
・毎年届く「固定資産税・都市計画税 納税通知書」課税明細 → 「家屋」行の価格(評価額)の欄
・市区町村で取得できる固定資産評価証明書
※「課税標準額」ではなく「価格」の欄を使ってください。
マンション(区分所有)の評価額
評価額がわかっている場合は、①②の欄に直接入力してください。
評価額の主な確認先:毎年4〜6月頃に届く「固定資産税・都市計画税 納税通知書」の課税明細書に、土地・家屋それぞれの価格(評価額)が記載されています。
※「課税標準額」ではなく「価格」または「評価額」の欄を使ってください。課税標準額は軽減措置後の金額で異なります。
① 土地の持分評価額
万円
納税通知書 課税明細書の「土地」行 → 価格(評価額)の欄
② 建物(専有部分)の評価額
万円
納税通知書 課税明細書の「家屋」行 → 価格(評価額)の欄
合計評価額(① + ②)
— 万円
合計が下の「贈与財産の評価額」欄に自動入力されます。
路線価から土地持分を計算したい場合(任意)
路線価図の見方(例:135D)
数字
135 → 1㎡あたり
135千円(=135,000円/㎡)がその道路の路線価。
アルファベット
D → 借地権割合(この計算では使いません)。
路線価図は
お役立ち情報ページの「路線価図(国税庁)」から簡単に検索できます。
路線価方式による土地持分の計算
千円/㎡
㎡
登記簿謄本(表題部 / 敷地の表示)または固定資産税課税明細の「地積」欄に記載
‰(千分率)
登記簿謄本の表題部「専有部分の建物の表示」に「敷地権の割合 ○○分の○○」と記載。
千分率への換算:(分子 ÷ 分母)× 1000 例)50000分の75 → 75÷50000×1000 = 1.5‰
✓
贈与税はかかりません(基礎控除 110万円以内)
計算結果
贈与額(評価額)
—
基礎控除
▲ 110万円
課税価格(千円未満切捨)
—
適用区分
—
適用税率
—
税額控除
—
贈与税額(百円未満切捨)
—
適用税率テーブル
注意事項
・
2024年1月1日以降の贈与から、暦年課税による相続前
7年以内の贈与が相続財産に加算されます(改正前は3年以内。経過措置により段階的に延長)。
・住宅取得等資金の贈与税非課税特例(省エネ等住宅・一般住宅)が利用できる場合があります。詳細・適用期限は
国税庁ホームページ(No.4508)をご確認ください。
・本ツールは概算計算です。実際の申告は税理士にご相談ください。
相続時精算課税
根拠:相続税法 第21条の9〜第21条の18 / 2024年1月1日施行改正(基礎控除110万円新設)
2024年1月改正の主なポイント
① 年間110万円の基礎控除が新設(改正前はゼロ。この基礎控除分は相続時に相続財産へ加算されません)
② 特別控除は累積2,500万円まで。一度選択すると同一贈与者からの贈与に暦年課税は使えません
③ 特別控除超過分に一律20%課税(相続発生時に相続税額から控除)
残余特別控除:2,500万円
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今年の贈与税はかかりません(基礎控除・特別控除の範囲内)
計算結果
今年の贈与額
—
年間基礎控除(相続時に加算なし)
▲ 110万円
今年使用する特別控除
—
課税価格(20%課税分)
—
適用税率
一律 20%
今年の贈与税額
—
特別控除の残余
特別控除累積上限
2,500万円
今回までの累積使用額
—
残余特別控除額
—
重要な注意事項
・相続時精算課税は一度選択すると同一の贈与者に対して暦年課税に戻せません。
・相続発生時、相続時精算課税で贈与を受けた財産(基礎控除110万円超の部分)は相続財産に加算されます。ただし贈与時に納付した贈与税額は相続税額から控除されます。
・選択には「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です(贈与を受けた翌年の申告期限まで)。
・将来値上がりが見込まれる財産の早期移転に有利なケースがあります。
・本ツールは概算計算です。実際の申告・制度選択は税理士にご相談ください。