相続税 計算ツール
不動産を含む相続財産の相続税を概算計算します。配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例(80%減額)に対応。
2024年1月改正:マンション相続税評価の区分所有補正・生前贈与の7年加算に対応しています。
相続財産・相続人を入力
STEP 1 正味の遺産総額
正味の遺産総額 = プラスの財産(現金・不動産・有価証券など)− マイナス(債務・葬式費用)
不動産の評価額がわからない場合は、上の「不動産評価額の確認」タブで概算できます。
不動産の評価額がわからない場合は、上の「不動産評価額の確認」タブで概算できます。
財産の内訳を項目別に入力する(任意)
路線価方式または固定資産税評価額×倍率で計算。「不動産評価額の確認」タブで概算できます。
建物の相続税評価額=固定資産税評価額(評価倍率1.0)
相続人が受け取った生命保険金 − 非課税枠(500万円×法定相続人数)の課税分のみ。マイナスの場合は0。
非課税枠は生命保険金と同じく500万円×法定相続人数。
借入金・未払い税金・葬式費用など。入力すると遺産総額から差し引きます。
合計(下の欄に自動反映)
― 万円
万円
上の内訳を入力すると自動反映されます。金額がわかる場合は直接入力も可。
STEP 2 小規模宅地等の特例重要
小規模宅地等の特例:相続した宅地が一定要件を満たす場合、評価額を大幅に減額できます。不動産相続では必ず確認してください。
STEP 3 生前贈与の加算2024年改正
2024年1月1日以降の贈与から:加算期間が3年→7年に延長されました。
ただし経過措置として、2024年1月1日以降の贈与のうち相続開始前4〜7年以内のものは合計100万円を控除。
2023年12月31日以前の贈与は旧ルール(3年以内)が適用されます。
ただし経過措置として、2024年1月1日以降の贈与のうち相続開始前4〜7年以内のものは合計100万円を控除。
2023年12月31日以前の贈与は旧ルール(3年以内)が適用されます。
STEP 4 法定相続人の構成
STEP 5 配偶者の税額軽減
配偶者が実際に取得した財産が ①1億6,000万円 または ②法定相続分 のいずれか多い金額以下であれば、配偶者の相続税はゼロになります。
📖 関係法令:相続税法 第1条〜第51条 / 租税特別措置法 第69条の4(小規模宅地等の特例)/ 財産評価基本通達(2024年1月改正・区分所有マンション評価)