重要事項説明書(区分所有用)作成ツール

宅建業法第35条第1項・第2項に基づく区分所有(マンション)用の重要事項説明書を作成・印刷できます。
管理費・修繕積立金・管理規約・建替え決議等、区分所有固有の全事項に対応しています。

【ご利用にあたって】
本ツールは宅建業法第35条(第1項・第2項)の必須記載事項に基づく参考様式です。各都道府県・所属協会(全宅連・全日本等)の指定様式がある場合はそちらを優先してください。
⚠️ 2022年5月施行の宅建業法改正により、宅地建物取引士の押印義務は廃止されました(記名のみ)。
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重 要 事 項 説 明 書
宅地建物取引業法第35条に基づく説明書
(国土交通省標準様式参考 / 区分所有用)
取引の態様
説明年月日
宅建業者名
免許証番号
業者所在地
代表者名
買主 住所
買主 氏名
売主 住所
売主 氏名
物件所在地

第一 物件の表示 宅建業法35条1号

【一棟の建物】
所在(地番)
建物の名称
構造・階数
建築年月
総戸数
【専有部分】
家屋番号
部屋番号(住戸番号)
所在階
種 類
構 造
専有面積(壁芯)

壁の中心線を基準とした面積(販売図面記載の面積)

専有面積(登記)

登記簿記載の面積(壁芯より小さい)

バルコニー面積

共用部分(専用使用権あり)のため専有面積に含まれません

【敷地】
所在・地番
地目(公簿)
地積(公簿)
敷地権の種類
敷地権の割合(持分) 分の
【建物状況調査(インスペクション)】 35条1項1号の2・2018年施行

既存(中古)住宅の売買仲介では調査の実施有無と結果の概要を説明することが義務です。新築の場合は「非該当」を選択。

【建物の建築・維持保全に関する書類の保存状況】 35条1項1号の3・2018年施行

第二 登記された権利の種類・内容等 宅建業法35条1号

所有権移転登記
申請の時期
敷地権
敷地権の種類
登記日・受付番号

敷地権付き区分建物の場合、専有部分の登記に敷地権が自動的に包含されます。

専有部分の権利
所有権に係る権利(差押え・仮登記等)
所有権以外の権利(抵当権・賃借権等)

第三 法令に基づく制限の概要 宅建業法35条2号

都市計画法・建築基準法
用途地域
建蔽率(限度) % 容積率(限度) %
防火・準防火地域
高度地区 地区計画
日影規制
土壌汚染対策法
区域の指定
その他法令による制限(農地法・古都保存法・文化財保護法等)

第四 私道の負担に関する事項 宅建業法35条3号

区分所有建物では私道負担は通常ありませんが、確認が必要です。

第五 飲用水・電気・ガスの供給施設および排水施設の整備状況 宅建業法35条4号

飲用水
電 気
ガ ス
排 水

第六 未完成物件の場合の完成時における形状・構造等 宅建業法35条5号

完成済物件のため、本項は該当しません。

第七 造成宅地防災区域内か否か 宅建業法35条8号の2

第八 土砂災害警戒区域または特別警戒区域内か否か 宅建業法35条8号の3

警戒区域
特別警戒区域

第九 津波災害警戒区域内か否か 宅建業法35条8号の4

第十 水害ハザードマップにおける所在地 宅建業法35条8号の5(2020年8月施行)

市区町村が作成する水害ハザードマップ上での物件の所在地を確認し記載してください

洪 水
雨水出水(内水)
高 潮
参照したマップ

第十一 石綿使用調査の内容 宅建業法35条7号

区分所有建物の場合、専有部分だけでなく共用部分(廊下・エレベーター等)の調査結果も含めて説明してください。

第十二 耐震診断の内容 宅建業法35条8号(旧耐震基準対象建物)

1981(昭和56)年5月31日以前に建築確認を受けた建物が対象。新耐震基準以降の場合は「新耐震基準以降」を選択。

昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた建物のため、耐震診断は義務対象外です(任意)。

第十三 住宅性能評価を受けた新築住宅の場合 宅建業法35条6号

第十四 区分所有建物に関する事項 宅建業法35条2項・施行規則16条の2

区分所有建物(マンション等)の売買では、第35条第2項により以下の事項について追加説明が義務付けられています。

(1)専有部分の用途その他利用の制限に関する規約 施行規則16条の2第1号・2号
専有部分の用途
ペット飼育
楽器の使用
住宅宿泊事業(民泊)

住宅宿泊事業法(2018年6月施行)により民泊の可否は規約で明確化が求められています。

その他利用制限
(2)共用部分・専用使用権に関する規約 施行規則16条の2第3号

バルコニー・専用庭・駐車場等は「共用部分」ですが、特定の区分所有者が専用使用できる権利(専用使用権)が規約で定められている場合があります。

駐車場
駐輪場
専用庭
その他専用使用権
(3)修繕積立金の積立状況 施行規則16条の2第5号・6号

修繕積立金の不足は大規模修繕の実施遅延や一時金徴収リスクに直結するため、積立総額と滞納状況を必ず確認・説明してください。

月額修繕積立金 円/月
積立総額(一棟全体) 円(令和〇年〇月末現在)
修繕積立基金(一時金)
滞納の有無
借入金(管理組合)
(4)管理費・その他の費用 施行規則16条の2第7号
月額管理費 円/月
その他月次費用
滞納の有無
(5)管理組合・管理委託先 施行規則16条の2第8号
管理形態
管理委託先
管理員
直近の総会開催日
(6)維持修繕の実施状況・計画 施行規則16条の2・維持修繕記録
直近の大規模修繕履歴
長期修繕計画
次回大規模修繕予定
(7)建替え・取壊し等に係る事項 施行規則16条の2第9号〜
建替え決議
取壊し決議
耐震性不足の認定
(建替え円滑化法)
マンション敷地売却決議

※ 区分所有法大改正(2026年施行予定)により、建替え・取壊し決議の要件(現行:区分所有者および議決権の4/5以上)が緩和される見通しです。最新の法令情報を確認してください。

取引条件に関する事項 宅建業法35条9号〜16号

(1)代金・手付金・その他金銭
売買代金 円(税込)
手付金の額 円(代金の %)
手付金の性質
管理費・修繕積立金の精算
その他金銭の名称・額・授受の目的
(2)契約の解除に関する事項
手付解除
融資利用の特約による解除(ローン解除特約)
(3)損害賠償額の予定・違約金に関する事項
(4)手付金等の保全措置の概要(宅建業者が売主の場合)

保全措置が必要な場合:未完成物件=代金の5%超かつ1,000万円超 / 完成物件=10%超かつ1,000万円超

(5)支払金または預り金の保全措置の概要
(6)金銭の貸借のあっせん
(7)契約不適合責任の履行確保措置

新築住宅の場合:住宅品質確保促進法に基づく10年保証(構造耐力上主要な部分・雨水の浸入を防止する部分)

(8)クーリングオフに関する事項

売主が宅建業者で、事務所等以外の場所(現地・喫茶店等)で申込み・契約した場合に適用(宅建業法第37条の2)

備 考・特 約

宅地建物取引士(記名)

⚠️ 2022年5月18日施行の宅建業法改正(デジタル社会形成整備法)により、宅地建物取引士の押印義務は廃止されました。記名のみで足ります。
氏 名(記名)
宅建士証番号
登録都道府県

※ 2022年5月施行の宅建業法改正により、宅地建物取引士の押印は不要です(記名のみ)。

※ 本書面は宅建業法第35条(第1項・第2項)の参考様式です。各都道府県・所属協会の指定様式がある場合はそちらを優先してください。

※ 電磁的方法(IT重説)による交付の場合は、相手方の事前承諾と宅建士証の提示(画面提示可)を確認してください。

説明を受けた者の確認

私は、宅地建物取引士から上記重要事項について説明を受けました。

年月日
氏名(自署)