重要事項説明書(区分所有用)作成ツール
宅建業法第35条第1項・第2項に基づく区分所有(マンション)用の重要事項説明書を作成・印刷できます。
管理費・修繕積立金・管理規約・建替え決議等、区分所有固有の全事項に対応しています。
本ツールは宅建業法第35条(第1項・第2項)の必須記載事項に基づく参考様式です。各都道府県・所属協会(全宅連・全日本等)の指定様式がある場合はそちらを優先してください。
⚠️ 2022年5月施行の宅建業法改正により、宅地建物取引士の押印義務は廃止されました(記名のみ)。
💾 入力データはこのブラウザに自動保存されます。キャッシュ削除で消えますので、大切なデータは「JSONで書き出し」の活用を推奨します。
🖨️ PDF保存のコツ:「印刷 / PDF保存」ボタン後、送信先は「PDFに保存」(ブラウザ内蔵)を推奨。「詳細設定」で余白を「なし」に設定すると整ったレイアウトで出力されます。
第一 物件の表示 宅建業法35条1号
壁の中心線を基準とした面積(販売図面記載の面積)
登記簿記載の面積(壁芯より小さい)
共用部分(専用使用権あり)のため専有面積に含まれません
既存(中古)住宅の売買仲介では調査の実施有無と結果の概要を説明することが義務です。新築の場合は「非該当」を選択。
第二 登記された権利の種類・内容等 宅建業法35条1号
申請の時期
敷地権付き区分建物の場合、専有部分の登記に敷地権が自動的に包含されます。
第三 法令に基づく制限の概要 宅建業法35条2号
第四 私道の負担に関する事項 宅建業法35条3号
区分所有建物では私道負担は通常ありませんが、確認が必要です。
第五 飲用水・電気・ガスの供給施設および排水施設の整備状況 宅建業法35条4号
第六 未完成物件の場合の完成時における形状・構造等 宅建業法35条5号
第七 造成宅地防災区域内か否か 宅建業法35条8号の2
第八 土砂災害警戒区域または特別警戒区域内か否か 宅建業法35条8号の3
第九 津波災害警戒区域内か否か 宅建業法35条8号の4
第十 水害ハザードマップにおける所在地 宅建業法35条8号の5(2020年8月施行)
市区町村が作成する水害ハザードマップ上での物件の所在地を確認し記載してください
第十一 石綿使用調査の内容 宅建業法35条7号
区分所有建物の場合、専有部分だけでなく共用部分(廊下・エレベーター等)の調査結果も含めて説明してください。
第十二 耐震診断の内容 宅建業法35条8号(旧耐震基準対象建物)
1981(昭和56)年5月31日以前に建築確認を受けた建物が対象。新耐震基準以降の場合は「新耐震基準以降」を選択。
第十三 住宅性能評価を受けた新築住宅の場合 宅建業法35条6号
第十四 区分所有建物に関する事項 宅建業法35条2項・施行規則16条の2
区分所有建物(マンション等)の売買では、第35条第2項により以下の事項について追加説明が義務付けられています。
住宅宿泊事業法(2018年6月施行)により民泊の可否は規約で明確化が求められています。
バルコニー・専用庭・駐車場等は「共用部分」ですが、特定の区分所有者が専用使用できる権利(専用使用権)が規約で定められている場合があります。
修繕積立金の不足は大規模修繕の実施遅延や一時金徴収リスクに直結するため、積立総額と滞納状況を必ず確認・説明してください。
(建替え円滑化法)
※ 区分所有法大改正(2026年施行予定)により、建替え・取壊し決議の要件(現行:区分所有者および議決権の4/5以上)が緩和される見通しです。最新の法令情報を確認してください。
取引条件に関する事項 宅建業法35条9号〜16号
保全措置が必要な場合:未完成物件=代金の5%超かつ1,000万円超 / 完成物件=10%超かつ1,000万円超
新築住宅の場合:住宅品質確保促進法に基づく10年保証(構造耐力上主要な部分・雨水の浸入を防止する部分)
売主が宅建業者で、事務所等以外の場所(現地・喫茶店等)で申込み・契約した場合に適用(宅建業法第37条の2)
備 考・特 約
宅地建物取引士(記名)
※ 2022年5月施行の宅建業法改正により、宅地建物取引士の押印は不要です(記名のみ)。
※ 本書面は宅建業法第35条(第1項・第2項)の参考様式です。各都道府県・所属協会の指定様式がある場合はそちらを優先してください。
※ 電磁的方法(IT重説)による交付の場合は、相手方の事前承諾と宅建士証の提示(画面提示可)を確認してください。
説明を受けた者の確認
私は、宅地建物取引士から上記重要事項について説明を受けました。