重要事項説明書(賃貸用)作成ツール
宅建業法第35条・施行規則第16条の4の3に基づく賃貸借取引用の重要事項説明書を作成・印刷できます。
定期建物賃貸借・原状回復特約・敷金礼金保証金・設備状況等、賃貸固有の全事項に対応しています。
本ツールは宅建業法第35条・同法施行規則第16条の4の3の必須記載事項に基づく参考様式です。各都道府県・所属協会(全宅連・全日本等)の指定様式がある場合はそちらを優先してください。
⚠️ 2022年5月施行の宅建業法改正により、宅地建物取引士の押印義務は廃止されました(記名のみ)。電磁的方法による重要事項説明書の交付も可能です。
💾 入力データはこのブラウザに自動保存されます。キャッシュ削除で消えますので、大切なデータは「JSONで書き出し」の活用を推奨します。
🖨️ PDF保存のコツ:「印刷 / PDF保存」ボタン後、送信先は「PDFに保存」(ブラウザ内蔵)を推奨。「詳細設定」で余白を「なし」に設定すると整ったレイアウトで出力されます。
「自ら賃貸」は宅建業に該当しないため(宅建業法2条2号)、本書面の対象外です。賃貸借取引では宅建業法第34条の2(専任・専属専任媒介)も適用されません。
第一 物件の表示 宅建業法35条1号
第二 登記された権利の種類及び内容 宅建業法35条1号
登記事項証明書(全部事項証明書)を取得し、内容を転記してください。
第三 法令に基づく制限の概要 宅建業法35条2号
第四 私道の負担に関する事項 宅建業法35条3号
第五 飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況 宅建業法35条4号
プロパンガスの場合、ガス会社は貸主・管理会社指定となることが多く、借主は変更不可の場合があります。
第六 未完成物件の場合の完成時における形状・構造等 宅建業法35条5号
第七 台所・浴室・便所その他設備の整備状況 施行規則16条の4の3第3号・賃貸特有
「専有」=賃貸対象区画内に設置。「共用」=他の住戸と共同使用。
備付設備(エアコン・給湯器等)の故障は原則貸主負担(民法606条)ですが、老朽化による自然故障と借主の使用方法に起因する故障は取扱いが異なります。
第八 契約期間及び契約の更新に関する事項 施行規則16条の4の3第4号・賃貸特有
普通借家:貸主からの解約は正当事由が必要(借地借家法28条)。借主からは予告期間(通常1か月前)で解約可。
賃料を増減できない旨の特約は一定条件下で有効です(借地借家法32条)。消費者契約法との関係にも注意が必要です。
第九 用途その他利用の制限に関する事項 施行規則16条の4の3第5号・賃貸特有
住宅宿泊事業法(民泊新法・2018年6月施行)により、貸主承諾なき民泊は禁止です。
第十 敷金その他金銭の授受に関する事項 施行規則16条の4の3第6号・賃貸特有
敷金は賃貸借契約終了・明渡し完了後に返還されます(民法622条の2)。未払賃料・原状回復費用が差し引かれる場合があります。
第十一 契約終了時における宅地建物の使用補償に関する事項(原状回復) 施行規則16条の4の3第6号・民法621条
経年劣化・通常損耗は貸主負担、借主の故意・過失による損傷は借主負担が原則です(民法621条)。
原状回復特約が有効と認められるには、①借主が明確に認識していること、②特約による負担の内容が具体的に明示されていることが必要です(最高裁H17.12.16)。
第十二 契約の解除に関する事項 宅建業法35条9号
賃貸借では「信頼関係破壊の法理」により、軽微な違反では解除が認められない場合があります(判例)。解除事由は具体的に記載してください。
第十三 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項 宅建業法35条10号
第十四 契約不適合責任(瑕疵担保責任)に関する事項 宅建業法35条13号・民法606条・611条
賃貸借における契約不適合責任:貸主は賃貸物の修繕義務を負います(民法606条)。契約内容に適合しない場合、借主は修繕請求・賃料減額・解除ができます(民法611条・2020年4月施行改正)。
第十五 造成宅地防災区域内か否か 宅建業法35条8号の2
第十六 土砂災害警戒区域または特別警戒区域内か否か 宅建業法35条8号の3
第十七 津波災害警戒区域内か否か 宅建業法35条8号の4
第十八 水害ハザードマップにおける所在地 宅建業法35条8号の5(2020年8月施行)
市区町村が作成する水害ハザードマップ上での物件の所在地を確認し記載してください(洪水・雨水出水・高潮の3種類)。
第十九 石綿使用調査の内容 宅建業法35条7号
第二十 耐震診断の内容 宅建業法35条8号(旧耐震基準対象建物)
1981(昭和56)年5月31日以前に建築確認を受けた建物が対象。新耐震基準以降の場合は「新耐震基準以降」を選択。
第二十一 管理の委託先に関する事項 施行規則16条の4の3第7号・賃貸特有
宅地建物取引士(記名)
※ 2022年5月施行の宅建業法改正により、宅地建物取引士の押印は不要です(記名のみ)。
※ 本書面は宅建業法第35条・施行規則第16条の4の3の参考様式です。各都道府県・所属協会の指定様式がある場合はそちらを優先してください。
※ IT重説(電磁的方法)による交付の場合は、借主の事前承諾と宅建士証の提示(画面提示可)を確認してください(宅建業法35条4項・8項)。
説明を受けた者の確認
私は、宅地建物取引士から上記重要事項について説明を受けました。