重要事項説明書(売買用)作成ツール
宅建業法第35条に基づく売買用重要事項説明書を作成・印刷できます。
入力データはブラウザに自動保存。JSONで書き出せば複数物件の管理も可能です。
【ご利用にあたって】
本ツールは宅建業法第35条の必須記載事項に基づく参考様式です。各都道府県・所属協会(全宅連・全日本等)の指定様式がある場合はそちらを優先してください。
⚠️ 2022年5月施行の宅建業法改正により、宅地建物取引士の押印義務は廃止されました(記名のみ)。
💾 入力データはこのブラウザに自動保存されます。キャッシュ削除で消えますので、大切なデータは「JSONで書き出し」の活用を推奨します。
🖨️ PDF保存のコツ:「印刷 / PDF保存」ボタン後、送信先は「PDFに保存」(ブラウザ内蔵)を推奨。「詳細設定」で余白を「なし」に設定すると整ったレイアウトで出力されます。
本ツールは宅建業法第35条の必須記載事項に基づく参考様式です。各都道府県・所属協会(全宅連・全日本等)の指定様式がある場合はそちらを優先してください。
⚠️ 2022年5月施行の宅建業法改正により、宅地建物取引士の押印義務は廃止されました(記名のみ)。
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🖨️ PDF保存のコツ:「印刷 / PDF保存」ボタン後、送信先は「PDFに保存」(ブラウザ内蔵)を推奨。「詳細設定」で余白を「なし」に設定すると整ったレイアウトで出力されます。
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重 要 事 項 説 明 書
宅地建物取引業法第35条に基づく説明書
(国土交通省標準様式参考 / 売買用)
取引の態様
説明年月日
宅建業者名
免許証番号
業者所在地
代表者名
買主 住所
買主 氏名
売主 住所
売主 氏名
物件所在地
第一 物件の表示 宅建業法35条1号
【土地】
所 在
地 番
地 目(公簿)
(現 況)
地積(公簿)
㎡
(実 測)
㎡
境界の明示
複数筆の場合は備考欄にも記載してください
【建物】
所 在
家屋番号
種 類
構 造
床面積(1階)
㎡
(2 階)
㎡
(合 計)
㎡
建築年月
【建物状況調査(インスペクション)】
35条1項1号の2・2018年施行
既存(中古)住宅の売買仲介では調査の実施有無と結果の概要を説明することが義務です。新築・土地のみの場合は「非該当」を選択。
【建物の建築・維持保全に関する書類の保存状況】
35条1項1号の3・2018年施行
第二 登記された権利の種類・内容等 宅建業法35条1号
所有権移転登記
申請の時期
申請の時期
所有権に係る権利(差押え・仮登記・仮差押え等)
所有権以外の権利(抵当権・地上権・地役権・賃借権等)
第三 法令に基づく制限の概要 宅建業法35条2号
都市計画法・建築基準法
用途地域
建蔽率(限度)
%
容積率(限度)
%
防火・準防火地域
高度地区
地区計画
日影規制
敷地と道路の関係
土壌汚染対策法
区域の指定
その他法令による制限(農地法・古都保存法・文化財保護法等)
第四 私道の負担に関する事項 宅建業法35条3号
第五 飲用水・電気・ガスの供給施設および排水施設の整備状況 宅建業法35条4号
飲用水
電 気
ガ ス
排 水
第六 未完成物件の場合の完成時における形状・構造等 宅建業法35条5号
完成済物件のため、本項は該当しません。
第七 造成宅地防災区域内か否か 宅建業法35条8号の2
第八 土砂災害警戒区域または特別警戒区域内か否か 宅建業法35条8号の3
警戒区域
特別警戒区域
第九 津波災害警戒区域内か否か 宅建業法35条8号の4
第十 水害ハザードマップにおける所在地 宅建業法35条8号の5(2020年8月施行)
市区町村が作成する水害ハザードマップ上での物件の所在地を確認し記載してください
洪 水
雨水出水(内水)
高 潮
参照したマップ
第十一 石綿使用調査の内容 宅建業法35条7号
第十二 耐震診断の内容 宅建業法35条8号(旧耐震基準対象建物)
1981(昭和56)年5月31日以前に建築確認を受けた建物が対象。新耐震基準以降または建物なしの場合は「新耐震・建物なし」を選択。
昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた建物のため、耐震診断は義務対象外です(任意)。
第十三 住宅性能評価を受けた新築住宅の場合 宅建業法35条6号
取引条件に関する事項 宅建業法35条9号〜16号
(1)代金・手付金・その他金銭
売買代金
円(税込)
手付金の額
円(代金の
%)
手付金の性質
その他金銭の名称・額・授受の目的
(2)契約の解除に関する事項
手付解除
融資利用の特約による解除(ローン解除特約)
(3)損害賠償額の予定・違約金に関する事項
(4)手付金等の保全措置の概要(宅建業者が売主の場合)
保全措置が必要な場合:未完成物件=代金の5%超かつ1,000万円超 / 完成物件=10%超かつ1,000万円超
(5)支払金または預り金の保全措置の概要
(6)金銭の貸借のあっせん
(7)契約不適合責任の履行確保措置
新築住宅の場合:住宅品質確保促進法に基づく10年保証(構造耐力上主要な部分・雨水の浸入を防止する部分)
(8)クーリングオフに関する事項
売主が宅建業者で、事務所等以外の場所(現地・喫茶店等)で申込み・契約した場合に適用(宅建業法第37条の2)
備 考・特 約
宅地建物取引士(記名)
⚠️ 2022年5月18日施行の宅建業法改正(デジタル社会形成整備法)により、宅地建物取引士の押印義務は廃止されました。記名のみで足ります。
氏 名(記名)
宅建士証番号
登録都道府県
※ 2022年5月施行の宅建業法改正により、宅地建物取引士の押印は不要です(記名のみ)。
※ 本書面は宅建業法第35条の参考様式です。各都道府県・所属協会の指定様式がある場合はそちらを優先してください。
※ 電磁的方法(IT重説)による交付の場合は、相手方の事前承諾と宅建士証の提示(画面提示可)を確認してください。
説明を受けた者の確認
私は、宅地建物取引士から上記重要事項について説明を受けました。
年月日
氏名(自署)
㊞