契約・期限チェッカー
クーリングオフの書面発送期限・専任媒介の法定期限を即確認。
クーリングオフ 期限チェック
根拠:宅地建物取引業法 第37条の2
「クーリングオフができる旨」が記載された書面を宅建士が買主に交付した日(=買主が受け取った日)を入力してください。
交付日が1日目として数えます(初日算入)。
⚠️ クーリングオフの前提条件
以下の条件をすべて満たす場合に限り、クーリングオフが適用されます。
- 宅建業者が売主である取引(業者間取引・個人間売買は対象外)
- 申込みまたは契約を事務所等以外の場所で行った
(自宅・喫茶店・路上等。宅建業者の事務所・専任の宅建士を置くべき案内所等はNG) - 宅地または建物の引渡しを受け、かつ代金の全額を支払った後ではない
専任媒介 法定期限 一覧
根拠:宅地建物取引業法 第34条の2
(依頼者の申出により更新可)
専任媒介と専属専任媒介の違い
| 項目 | 専任媒介 | 専属専任媒介 |
|---|---|---|
| 自己発見取引 | ✅ 可能 | ❌ 不可 |
| レインズ登録義務 | 7日以内 (休業日除く) |
5日以内 (休業日除く) |
| 業務報告義務 | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
| 有効期間上限 | 3ヶ月 | 3ヶ月 |
※ 一般媒介契約にはレインズ登録義務・業務報告義務ともにありません
農地法 手続き判定チェック
根拠:農地法 第3条・第4条・第5条(2022年改正・2023年4月施行)
いずれも該当しない場合は、農業委員会の許可が必要です(市街化区域内でも届出不可)。
4haを超えると農林水産大臣への事前協議が必要です。空欄でも判定できます。
農地法 手続き早見表
第3条(権利移動・農業目的)
| 条件 | 手続き | 窓口 |
|---|---|---|
| 通常の権利移動(売買・賃貸借等) | 許可 | 農業委員会 市街化区域でも許可必要 |
| 相続・遺産分割・包括遺贈・相続人特定遺贈 | 許可不要 | 農業委員会へ届出 (第3条の3・10か月以内) |
第4条(自己転用)・第5条(転用目的の権利移動)
| 条件 | 手続き | 窓口・許可権者 |
|---|---|---|
| 農業用施設目的・2a(200㎡)未満 (第4条のみ。第5条には適用されない) |
許可不要 | — |
| 土地収用法等による収用・使用 | 許可不要 | — |
| 国・都道府県等による転用 | 許可不要 | 事前協議が必要 |
| 市街化区域内 | 届出 | 農業委員会 |
| 市街化区域以外・4ha以下 | 許可 | 都道府県知事 |
| 市街化区域以外・4haを超える | 許可 | 都道府県知事 (農林水産大臣への事前協議が必要) |
※ 2022年改正(2023年4月施行):従来「4ha超→農林水産大臣が直接許可」から「都道府県知事許可(農林水産大臣への事前協議)」に変更されました。
※ 指定市町村の区域内の農地は、指定市町村長が許可権者となります(第4条・第5条)。