語呂合わせ大全

現役宅建士が実際の試験勉強をもとに考案・検証した語呂合わせです。一つでも刺さるものがあれば幸いです。

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No.1 宅建業法

35条書面(売買)の必須記載事項

“私が直接電気の法令調査。登記契約解除で工事代金以外の賠償支払い、ローンに手を付けるも分割不能。”
宅建士コメント

語呂の言葉が試験用語と直結しているので、語呂→項目の変換がほぼ不要。前半「私〜調査」が物件の状況把握(ハード面)、後半「登記〜不能」が契約・お金(ソフト面)の2ブロック構成。②直接関係法令はアスベスト調査報告書・ハザードマップなどがその代表例。⑫〜⑮は売買のみで賃貸では不要な項目。2018年改正追加の建物状況調査(⑤)、民法改正で置き換わった契約不適合責任(⑮)、割賦販売(⑭)も収録した15項目版。

No.2 宅建業法

35条書面(区分所有建物)の追加記載事項

“敷地の共用廊下で、専有・専用を巡って管理費、修繕委託積立金を踏み倒す。”
宅建士コメント

通常売買(No.1の15項目)に、マンション特有のこの8項目が追加される。前半4つ(敷地・共用・専有・専用)は「権利関係」、後半4つ(管理費・修繕・委託・積立金)は「お金と管理」の2ブロック構成。廊下で住人がトラブルを起こし、あらゆる費用を踏み倒す…という場面が頭に残る。

No.3 宅建業法

37条書面(売買)の絶対記載事項

“当物件、代引きで登記と調査完了。”
宅建士コメント

35条(15項目)と比べて6項目のみ。「契約前に全部調べる(35条)→契約後の確定事実だけ書く(37条)」という役割の違いを理解すると自然に絞られる。「代引き」は「代金+引渡し」の2項目がひと言に凝縮されているのがポイント。No.1との違いも必ずセットで確認を。

No.4 宅建業法

35条と37条の両方に記載が必要な重複事項

“代金ケチって契約解除と損害賠償。ローン不成立の未完成物件。”
宅建士コメント

35条では必須記載事項、37条では「定めがある場合のみ」の任意記載事項として、両書面に登場する6項目。①〜③は賃貸でも重複しうるが、④〜⑥は売買のみ。語呂は「ケチる→解除→賠償→ローン否決→不適合→未完成」という負の連鎖が因果関係として自然につながり、最悪の取引シナリオとして記憶に残る。No.1(35条)・No.3(37条)とセットで確認を。

No.5 宅建業法

宅建業者名簿の変更届出事項

“屋号を変えた役員、事務所を出て専任と副業を30日以内に届けた。”
宅建士コメント

変更が生じた日から30日以内に免許権者へ届出が必要な5項目。役員が事務所を出て届けに行く映像で5項目+期限がひとつながりに頭に入る。「屋号=商号」「副業=宅建業以外の事業」と直訳できるので試験用語へのジャンプが不要。

No.6 宅建業法 ひっかけ注意

営業保証金の額と供託のルール

“戦後の業者に行くのはやめて、戦前の業者に行け。”
宅建士コメント

「戦(せん)=千=1000万」「後(ご)=五=500万」という読み替えが肝。「行くのはやめて」は い(1)・く(9)・や(8) で国債100%・地方債90%・その他80%の3段階評価を凝縮。「戦前の"前"=目の前=最寄り」で供託先を表し、「戦後の業者に行くのはやめて/戦前の業者に行け」という対比が、宅建業者への還付不可と最寄り供託所への納付を同時に記憶させる。

No.7 宅建業法 ひっかけ注意

保証協会の弁済業務保証金分担金の額とルール

“六さん一週間で仲間入り。亡くなったら2週間で転生してね。”
宅建士コメント

「六さん」は六(ろく=60万・本店)とさん(三=30万・支店)の2項目を一人のキャラクターに凝縮。「亡くなった」は資金が無くなった(不足した)との掛け言葉。「転生」=補填という現代的な比喩が定着しやすい。営業保証金(本店1000万・支店500万)と比べて桁がひとつ違う点はNo.6と合わせて確認を。

No.8 宅建業法 ひっかけ注意

8種規制(業者が自ら売主の場合の制限)

“不適切にも他人の栗に手を付け2割の損害賠償。ローン払えず拘留後に保釈。”
宅建士コメント

「他人の栗に手を付ける」という自然な日本語の慣用句に②他人物・③クーリングオフ・④手付の3項目が溶け込んでいる。「栗(くり)」のクがクーリングオフの頭音。「拘留の留→留保」「保釈の保→保全」という漢字の連想が⑦⑧を記憶に定着させる。8種規制はすべて買主保護のための強行規定で、特約で排除・緩和できない点がポイント。

No.9 宅建業法 ひっかけ注意

手付金等の保全措置(上限・閾値・方法)

“二十歳になった船長が蜜柑5個で缶ジュース。蜜柑は保存出来ないので要注意。”
宅建士コメント

「二十歳(はたち)」で20%上限を真っ先に記憶できるのがポイント。「船長(せんちょう)=千超」で1000万超の閾値。「蜜柑5個」で未完成×5%、「缶ジュース」で完成×10%をセットで覚える。缶は完成(かん)、ジュース(じゅーす)はじゅう(10)のかけことば。「蜜柑は保存できない」で未完成物件に指定保管機関が使えないことが自然に定着する。

No.10 法令上の制限 ひっかけ注意

第一種低層住居専用地域で建てられるもの・建てられないもの

“診療帰りの老人は寺で本を読み、病院帰りの大学生は店で食事せず。”
宅建士コメント

1文目にOKのもの、2文目にNGのものが集約された対比構造。最大のひっかけである「診療所OK・病院NG」を「診療帰り」vs「病院帰り」という同じ構文で対比させているのが特徴。住宅・共同住宅・寄宿舎・下宿や幼稚園〜高校は「住居専用地域なら当然ある」と直感で補える。

No.11 法令上の制限 ひっかけ注意

用途地域ごとの建築制限(病院・大学・カラオケ)

“中高一貫から大学医学部へ。一流ホテルで過ごすも遊び(パチンコ・カラオケ)は二の次です。”
宅建士コメント

中高層以降でも大学は工業・工業専用地域ではNGなど、一般的な表の右端まで全て許可でない点に注意。許可開始の覚え方として活用してください。

No.12 法令上の制限 ひっかけ注意

防火地域・準防火地域の建築制限(耐火建築物等の義務)

“大会基準は金は100Mで3位以上、銀は1500Mで4位以上となります。”
宅建士コメント

冒頭の「大会基準」が耐火建築物等の基準全体を指すことで、何の条件かを最初に明確にしているのがポイント。金(防火)>銀(準防火)というメダルの序列が規制の厳しさと一致。100Mと1500Mは陸上競技でおなじみの距離なので数字がそのまま直感的にピンとくる変換がほぼ無意識にできる。この「数字を覚えなくてもすでに知っている」設計が語呂の核心。この語呂の条件以外は全て準耐火建築物等。【準防火のみの特則】準防火には「技術的基準」という第3の選択肢が存在する。ただし適用されるのは2階以下かつ500㎡以下の場合のみ。技術的基準は準防火地域だけの制度で防火地域には存在しない点、余力のある人は覚えておいて欲しい。

No.13 法令上の制限 ひっかけ注意

開発許可が不要な開発行為の規模(区域別)

“1円の梨でも酸味は十分”
宅建士コメント

「1円の梨でも酸味は十分」という自然な日本語に5つの数字・条件が溶け込んでいる。なし(梨)=「なし(無し)」で市街化調整区域だけ面積要件がなく全て許可必要という例外を表す。酸(さん)=3、味(み)は「みっつ(三つ)」の"み"で3、十分の「十(じゅう)」=10。区域の順番(市街化→調整→非線引き→準都市→区域外)は試験でよく問われるので、語呂を唱えながらその順に当てはめる練習をしておくと確実。

No.14 法令上の制限 ひっかけ注意

建築確認が必要な建築物の規模

“特盛3倍、大盛2倍、並盛1倍お肉の大セール!全国で特盛200円、大盛は2回目以降から200円”
宅建士コメント

「特盛・大盛・並盛」が特殊・大規模・一般の3区分に対応。「3倍・2倍・1倍」が確認が必要な行為の数(特殊は建築・大規模修繕・用途変更の3つ、大規模は建築・大規模修繕の2つ、一般は建築の1つ)に対応。「全国で特盛200円」で特殊建築物の全国適用と200㎡超の規模基準を同時に記憶できる。大規模も全国で確認必要で、並盛(一般)だけ都市計画区域等内に限定される。「大盛は2回目以降から200円」は大規模建築物の2つの規模基準「2階(2回目)以上」と「200㎡超」を同時に表した部分で、この語呂の核心。【超と以上に注意】面積基準は「200㎡超」=200㎡を超えるもの(200㎡ちょうどは対象外)。一方、階数基準は「2階以上」=2階を含む。試験では「200㎡以上」と誤って書かれた選択肢が出るので要注意。2025年4月施行の建築基準法改正(4号特例縮小)後の整理に基づく。

No.15 権利関係

制限行為能力者の種類と保護内容

語呂合わせを準備中です。近日追加予定。

No.16 権利関係

取消権の消滅時効

語呂合わせを準備中です。近日追加予定。

No.17 権利関係 ひっかけ注意

抵当権の4つの性質

“抵当権に付随している物は分けれない。”
宅建士コメント

「付随する」という日常的な日本語の中に、付従性・随伴性の2つが自然に溶け込んでいる。「物」で物上代位性、「分けれない」で不可分性の意味そのまま。最大の特長は語呂の中に「抵当権」が入っていること——試験で「抵当権の性質は?」と問われた瞬間にこの一文が浮かびやすい。物上代位性のイメージは「家が火事で燃えても、銀行は火災保険金から回収できる」。ただし銀行が保険金を押さえるには、保険会社が保険金を払う前に差押えが必要(払渡し前の差押えが要件)という点も試験では問われる。

No.18 権利関係 ひっかけ注意

区分所有法の建替え・再生手法の決議要件(2026年改正)

“建替えリノベは大変な仕事です。震災、災害は少しずつでも減らしたい。”
宅建士コメント

「仕事(4/5)」だけ覚えれば、「震災→3/4、災害→2/3」と分子・分母が1ずつ減るという法則で全て導ける。2026年4月施行の区分所有法大改正が対象で、改正前は全員同意が必要だったリノベ・敷地売却等の再生手法も建替えと同じ4/5ルールになったことがポイント。なお普通決議(過半数)・規約変更(3/4)は改正なし・この語呂は建替え・再生手法の3段階緩和に特化している。所在不明区分所有者を分母から除外できる制度(2026年改正)も併せて確認しておくこと。

No.19 権利関係 ひっかけ注意

相続の順位と法定相続分

“子供・祖父母・兄弟姉妹の文字数が分母になる。配偶者は残り。”
宅建士コメント

「子供・祖父母・兄弟姉妹」という正式な言葉で書いたとき、文字数がそのまま分母になる(2・3・4)。分子はすべて1なので、文字数さえ数えれば法定相続分が出せる。配偶者の取り分は「1から血族の分を引いた残り」として逆算できるので、覚えるのは血族3パターンの分母だけでよい省エネ型。「祖父母」を選んで覚えることで、第2順位の直系尊属に祖父母も含まれる(父母が先に亡くなっていれば祖父母が相続人になる)という実務知識も同時に身につく。

No.20 税・その他 ひっかけ注意

固定資産税の住宅用地特例(課税標準)

“固定資産税は2倍2倍!”
宅建士コメント

ベースは「しさん(資産)=4×3=12」で1/12。そこから2倍2倍と展開すると、小規模(200㎡以下)1/6・一般(200㎡超)1/3 が導ける省エネ型。丸暗記不要で、試験中でも手を動かして出せる。課税標準が小さくなる=税額が下がる住宅優遇措置。

No.21 税・その他 ひっかけ注意

不動産取得税のポイント(税率・住宅控除)

“不動産取得税は文字を見ろ!”
宅建士コメント

「不動産取得税」という言葉自体がヒントになる文字変換型。取得(しゅとく)の「し」が4の鍵で、ふ(不=2)とし(4)を組み合わせれば240㎡の上限が出る。そこから5(50㎡の先頭)×240=1,200で控除額も導ける。なお相続による取得は非課税(贈与は課税)という点も頻出なので合わせて押さえておきたい。

No.22 税・その他

印紙税の非課税文書・非課税となる金額基準

語呂合わせを準備中です。近日追加予定。

No.23 建築基準法 ひっかけ注意

建築基準法・単体規定の適用項目

“高層非常階段、防寒ベストで地下避難、最高だ!”
宅建士コメント

単体規定は都市計画区域外でも全国一律に適用される——この「場所を問わない」点が集団規定との最大の違いです。語呂のシーン設定は「高層ビルの非常階段を降りてきた人が、外の寒さに耐えかねて防寒ベストを着込み、暖かい地下に逃げ込んで最高だ!と叫ぶ」。地上の寒さ→防寒ベスト→地下の温もり、という流れで11項目がつながります。括弧内の数字(60m・31m・20m・1/20・1/7)は特に頻出なので別途押さえましょう。

No.24 建築基準法 ひっかけ注意

建築基準法・集団規定の適用項目

“土曜健ちゃん用して多忙”
宅建士コメント

集団規定は都市計画区域・準都市計画区域内のみ適用。単体規定(No.27)と比較して覚えると確実です。語呂のイメージは「土曜日は健ちゃん(語呂の登場人物)は用事して多忙だよ」。「け=建蔽率」「用=容積率」「して=敷地・低層」という流れで8項目がひとつながりになります。

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